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管轄の市町村の福祉課、指定相談事業所、
施設等に情報・相談が受けられます。 |
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当事業所のサービス利用には、お住まいの市町村へ介護給付費の申請を行います。
サービス利用の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況について調査(認定調査)が行われます。 |
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調査・認定審査を得て、結果を元に判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か、障がい程度区分が決定いたします。 |
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障がい程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。 |
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利用要件に適した方で入所支援希望の手続きを行います。 |
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サービス利用事業所と面接(ご本人・ご家族)状況調査を実施し、見学していただき、必要な支援の内容について確認をさせていただきます。 |
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心身障がい福祉センターより利用決定通知が発行される |
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面接調査を実施後、施設サービス利用の可否を判断させていただきます。 |
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サービス利用が可能になった場合には、施設と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。 |
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