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ア)【 介護保険給付サービス料金 】 |
介護度 |
基本料金 |
利用者負担金
(介護給付費体系額の1割) |
日割り |
要支援1 |
34,500円/月 |
3,450円/月 |
113円/日 |
要支援2 |
69,720円/月 |
6,972円/月 |
229円/日 |
要介護1 |
104,580円/月 |
10,458円/月 |
344円/日 |
要介護2 |
153,700円/月 |
15,370円/月 |
506円/日 |
要介護3 |
223,590円/月 |
22,359円/月 |
735円/日 |
要介護4 |
246,770円/月 |
24,677円/月 |
812円/日 |
要介護5 |
272,090円/月 |
27,209円/月 |
895円/日 |
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イ)共通:加算料金 |
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項 目 |
基本料金 |
負担額 |
備 考 |
@ |
初期加算 |
300円/日 |
30円/日 |
新規登録もしくは30日以上の
入院後の再利用の場合 |
※登録日(利用開始日)より30日の期間加算出来る。 |
A |
サービス提供体制
強化加算(T) |
7,500円/月 |
750円/月 |
サービス利用月に加算 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る。 |
B |
看護職員配置加算(T) |
9,000円/月 |
900円/月 |
サービス利用月に加算
(小規模多機能型居宅介護のみ加算、介護予防は加算なし)
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※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る。 |
C |
認知症加算(V) |
7,600円/月 |
760円/月 |
サービス利用月に加算
認知症日常生活自立度V以上の利用者 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る。 |
認知症加算(W) |
4,600円/月 |
460円/月 |
サービス利用月に加算
要介護度2に該当し、認知症日常生活自立度Uの利用者
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※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る。 |
D |
総合マネージメント体制
強化加算 |
12,000円/月 |
1,200円/月 |
サービス利用月に加算 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る。 |
E |
介護職員処遇改善加算T |
サービス利用月に加算 |
サービス料基本料(月定額)と@〜Dまでの算定した合計単位数の1000分の149に相当する単位数を加算します。その1割が自己負担額。(但し、介護保険負担割合証に応じます) |
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※ |
上記@、Aは介護保険給付対象サービスです。介護給付費体系に更新があった場合、料金が変更となります。 |
※ |
上記@、Aの利用者自己負担額は、保険給付部分の一定所得者の自己負担割合に応じた額(介護保険負担割合証)になります。 |
月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はいたしません。 |
★ |
月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。 |
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登 録 日… |
利用者が当事業所と利用規約を結んだ日ではなく、通い・訪問・宿泊の
いずれかのサービスを実際に利用開始した日 |
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登録終了日… |
利用者と当事業所の利用規約を終了した日 |
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★ |
介護保険から給付金額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更します |
※ |
H27.8より利用者の所得(介護保険負担割合証)に応じて、利用料の自己負担割合が変わりました。 |
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【 別途個人負担(食材料費及び調理費)の料金 】 |
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食費 |
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朝 食 |
450円 |
昼 食(おやつ代含む) |
600円 |
夕 食 |
600円 |
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宿泊費(部屋代) |
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日常生活費(雑費) |
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※ |
上記のほか当施設ご利用中に、おむつ代、レクリエーション活動等の費用、介護保険給付以外のサービスをご利用いただいた場合は別途料金になりますのでご注意ください。 |
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ご不明な点または、ご理解いただけない点等がございましたら、下記までお問い合わせください。 |
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● |
社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減 |
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低所得者に対して、その利用料の一部を軽減する制度です。
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 |
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・ |
市町村民税非課税世帯であること |
・ |
年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算) |
・ |
預貯金などの資産が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算) |
・ |
扶養されていないこと |
・ |
介護保険料を滞納していないこと |
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※ |
負担額の減額を受ける場合は「社会福祉法人利用者負担金軽減確認証」を提出してください。 |
※ |
詳細は、市町村にお問い合わせください。 |
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● |
自己負担額について |
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平成27年8月から、利用者負担限度額の基準の勘案条件の追加&一定以上所得者の
介護サービス費自己負担が2割になりました。 |
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保険給付の自己負担額
一定以上所得のある方は、下記の“1.保険給付の自己負担額”が2割負担(H27年8月〜)又は3割負担(H30年8月〜)になります。
【条件】 |
・ |
年金収入等が年収約340万以上の方は3割負担 |
・ |
年金収入等が年収約280万以上の方は2割負担 |
※ |
ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。 |
※ |
65歳未満の方及び市町村民税が非課税の方は対象外です。 |
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小規模多機能型居宅介護の宿泊室に空床がある場合には、登録定員に空きがある場合であって、緊急やむを得ない場合など一定の条件において、登録者以外の短期利用を可能とする。 |
短期入所療養介護 |
※算定要件等(短期利用居宅介護費) |
○ |
登録者の数が登録定員未満であること。 |
○ |
利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。 |
○ |
利用の開始の当たって、あらがじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。 |
○ |
特定小規模多機能型居宅介護等が提供するサービス提供が過少である場合の減算を受けていないこと。 |
○ |
指定基準に定める従業者の員数を置いていること。 |
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区 分 |
単位数 |
要支援1 |
424単位/日 |
要支援2 |
531単位/日 |
要介護1 |
572単位/日 |
要介護2 |
640単位/日 |
要介護3 |
709単位/日 |
要介護4 |
777単位/日 |
要介護5 |
843単位/日 |
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※ |
短期利用に活用可能な宿泊室の数 宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿泊室が短期利用の登録者において活用できるものとする。 |
【短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式】 |
当該事業所の宿泊室の数×(当該事業所の登録定員-当該事業所の登録者の数)÷当該事業所の登録定員(少数点第一位以下切り捨て) |
【例】宿泊数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合 |
9×(25-20)÷25=1.8 |
よって、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は1室となる。このため、宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が22人以下である場合のみ算定可能である。 |
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☆ |
「新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価」として令和3年4〜9月の6ヶ月間は、基本報酬の単価(上記)に1001/1000を乗じた報酬が上乗せになります。 |
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(2)(介護予防) 短期利用居宅介護費を算定している場合 |
(T) |
介護福祉士:7割以上もしくは勤続年数10年以上 25% |
25単位/日 |
(U) |
介護福祉士:5割以上 |
21単位/日 |
(V) |
介護福祉士:5割以上 勤続7年以上の従業者:3割以上
常勤の従業者:5割以上 |
12単位/日 |
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● |
区分支給限度額について |
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基本料金+加算の金額の額が、要介護度毎に定められた、区分支給限度額以内になるように介護支援専門員は調整を図ります。
「総合マネージメント体制強化加算」「サービス提供強化加算(T)」「介護職員処遇改善加算T」「介護職員等特定処遇改善加算T」は、区分支給限度額には含めません。
今回の介護報酬の改定で、区分支給限度額の増減がありませんでした。
基本報酬を下げ上記の3つの加算を区分支給限度額にした主旨は、今まで、小規模多機能型居宅介護サービスの利用者は小規模多機能の利用料で、区分支給限度額を満たし、併用できる福祉用具のレンタルや訪問看護を充実すると、限度額がオーバーしてしまい、自己負担額が増えていました。
そこで、国としては、基本報酬を下げ、一部の加算を区分支給限度額の算定に含めないことにし、区分支給限度内で、小規模多機能サービス以外に、福祉用具のレンタルや訪問看護等のサービスを充実させ、在宅での生活の継続、住み慣れた地域での生活等の地域包括支援体制に力を入れています。
小規模多機能型居宅介護サービスは、その中核をなすサービスであり、登録定員の増員や新たな加算算定等で、経営的に成り立つように考え、今回の介護報酬の改定となりました。 |
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